【ニュースキン コンプライアンス解説シリーズ】その勧誘方法、実は違法です。

【ニュースキン コンプライアンス解説シリーズ】その勧誘方法、実は違法です。

ニュースキンビジネスを行う上で念頭に置いておきたいのが、そのコンプライアンスについて。

今、あなたがニュースキンビジネスで行っているその勧誘方法は、コンプライアンス違反、さらには違法ではありませんか?少しでも不安のある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

ニュースキンビジネスにおけるコンプライアンス違反発生の現状

ニュースキンで発生しているコンプライアンス違反については、ランクによっても発生件数に違いがあります。

2021年のデータによると、下層部のランクの発生が最も多く、ブランドメンバーで107件、続くブランドレプリゼンタティブで89件と頻発しているのが分かります。そこからは、ランクが上がるごとに発生件数が徐々に減少傾向です。では具体的に、どんなコンプライアンス違反が発生しているのかを詳しく見てみましょう。

コンプライアンス違反の内訳

ニュースキンビジネスで発生しているコンプライアンス違反の種類の内訳としては「関連法規違反」が36%と一番多く、続いて「不適切な流通」が30%「未承諾注文・登録」が8%と続きます。

その他には

  • セールス パフォーマンス プラン操作
  • 製品・収入に関する不適切な説明
  • スポンサーの責務
  • ブランド メンバー組織の侵害
  • 広告宣伝・未承認ビジネス サポート マテリアル
  • ビジネスマナー

と続きますが、いずれにせよ関連法規違反・不適切な流通が大半を占めているのが現状。関連法規については「特定商取引に関する法律」「医薬品医療機器等法」「健康増進法」などがあり、これらに触れる内容であれば、違法行為にも及んでしまうということです。

コンプライアンス違反はニュースキンビジネスにどんな影響があるの?

ブランドメンバーのコンプライアンス違反に対し、ニュースキンでは下記の改善策を講じています。

  • 活動の監視
  • 口頭/書面による教育指導
  • ビジネス活動の保留
  • コミッション減額(10%~100%)
  • トレーニングの強制参加
  • 解約
  • ライン移行
  • タイトル降格

つまり、コンプライアンスを徹底していないと、降格はおろか、ビジネスを続けていけなくなる可能性があるということです。

ニュースキビジネスのコンプライアンス違反で一番多い「勧誘方法の問題」

ここからは、ニュースキンビジネスのコンプライアンス違反で一番多い、勧誘方法の問題について考えていきたいと思います。

ご自身の勧誘活動において、該当する部分がないか、今一度チェックしてみることをおすすめします。

ブランドメンバーの遵守事項

ニュースキンでは、関連法規違反や消費者保護の観点から、ビジネスパートナーに対し、勧誘及び小売販売の業務における下記の遵守事項を設けています。ニュースキンビジネスを行う際は、これに準じた活動をしなくてはいけません。

(1) ‌ 勧誘をしようとする際、その目的を告げずに同行させた者や、その他政令で禁じる方法により誘引した者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所において、契約の締結または小売販売の勧誘を行わないこと。

(2) ‌ 道路その他公共の場所で、執拗に付きまとわないこと。

(3) ‌ 氏名および目的を明示しないで説明会、セミナーまたは会合等に勧誘したり、契約の締結または製品の購入をすすめたりしないこと。

(4) 契約の締結または製品の購入の意思のない相手に迷惑をかけるような勧誘や、相手を威迫・威圧したり困惑させたりするような表現や行為をしないこと。

(5) 契約締結の勧誘に際し、特定利益が確実に得られると誤解される断定的判断を提供しないこと。また、高収入が得られるとして勧誘しないこと。

(6) 契約締結または製品の購入をしない旨の意思表示をしている相手に対しては、勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしないこと。

(7) 高齢者や若年層、その他の者の判断力の不足に乗じて、契約を締結させたり、小売販売を行ったりしないこと。

(8) 相手の知識・経験・財産の状況に照らして不適当な取引および契約をさせないこと。

(9) 契約の締結を勧誘する際には、「ニュースキンへのご案内(概要書面)」を必ず交付し、そのうえで、内容を口頭でも説明すること。特に、取引に関する重要事項は必ず相手に説明し、理解を得ること。

(10)取引に関し、製品の種類および品質、特定負担、契約解除、特定利益、その他相手の判断に影響を及ぼすことになる重要な事項について、不実のことは口頭でも書面でも一切告げないこと。

(11)クーリング・オフや契約解除を妨げるために、製品を無理やり使用させないこと。相手に不実のことを告げたり、また重要な事項を告げなかったりしないこと。相手を脅迫・威圧したり、困惑させたりする行為をしないこと。

(12)架空名義による購入や名義の貸借をしないこと。また、個人情報を虚偽記載させて契約または購入をさせないこと。

(13)製品購入代金の立て替えや製品購入代金の融資の紹介、斡旋を行わないこと。

(14)相手があらかじめ承諾、請求しない限り、電子メール広告を送信しないこと。

(15)無作為による勧誘活動は行わないこと(電話勧誘、電子メール勧誘、大量郵送、FAX送信等)。

違法勧誘事例集

次は具体的に、どういった事例が違法勧誘に該当するのかをご紹介します。当たり前だと思っていた勧誘方法が、実は違法だったということもあるので注意が必要です。

●ケース1:「久しぶりに食事でもどう?」とさりげなく誘い、ビジネスに勧誘する

一番ありがちなアポイントの取り方ですが、実はこれは違法行為に該当します。アポイントを取る際は、事前に「ニュースキンへの勧誘である」という目的を伝えなければなりません。また、実際に勧誘を行う際は、統括者の指名・自分の氏名・販売業者(ニュースキン)の情報を伝える義務があります。

●ケース2:契約を断られた人に再度勧誘を呼びかける

特定商取引に関する法律で「再勧誘の禁止」が定められていますので、この行為ももちろん違法。相手の意志に反し長時間の拘束をしたり、威圧的な態度で契約を取り付けることももちろんNGです。

●ケース3:本人からの請求や承諾がないのに勝手に広告メールを送る

とにかく手当たり次第にメールを送りたくなる気持ちも分かりますが、この行為も特定商取引に関する法律で禁じられています。メールを送る際には、必ず相手の請求や承諾が必要です。

●ケース4:「この商品を使ったら病気が治るよ!」といって商品を販売する

「化粧品」「医薬部外品」「栄養補助食品」に対し“確実に効果がある”と謳う行為は、違法です。また、事実以上の効能を謳う誇大広告も、その対象となります。

コンプライアンスに準じた口コミ活動は難しい?

そもそも「ニュースキンの勧誘です」と銘打った誘いに乗ってくれる人が、どれくらいいるでしょうか?

勧誘活動を行うステップとして、まず「100人の知人をリストアップする」という方法があります。この中から、さらにターゲットをしぼりアポイントを取るわけですが、その際に大切なのが「相手にニュースキンビジネスのニーズがあるかどうか」です。

食事に誘ったのであれば、まずは食事を楽しみながら、自分の話ではなく相手の話に耳を傾けてみましょう。

会話の中でニーズを探り、見込みがあれば「ニュースキンビジネスがあなたの力になりそうだから、今度詳しく話を聞いてみない?」などのアクションを起こします。ニーズが見いだせなければ、それ以上話を進めるのはナンセンス。関係にも悪影響を及ぼしかねませんので、注意が必要です。

インターネットを上手に活用するのも一つの方法

コンプライアンスの観点からいくと、口コミでの勧誘は少々難易度が高いといえます。そこで最近では、勧誘方法もインターネットを活用する方法にシフトする傾向にあります。

代表的なのが、SNSの活用。SNSは、相手の関心ごとを探ることができる優秀なマーケティングツールです。声をかけることなく相手のニーズを探ることができますので、互いの関係に影響を及ぼすことが少ないのが大きなメリット。SNSでニーズのあるターゲットを絞り込み、そこからメルマガの配信やセミナーに誘うステップに持ち込めば、成功率もグッとアップすることでしょう。

ニュースキンでビジネス活動をするならコンプライアンスの徹底を!

ニュースキンビジネスを行う上で、コンプライアンス違反や違法勧誘を行っていると、そもそものビジネスが続けられなくなってしまう可能性があります。「そんなつもりじゃなかった…」といったことにならないように、遵守事項を事前にしっかりと把握し、インターネットなども上手に活用しながら、健全なビジネス活動を行っていきましょう。

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