MLMビジネスに携わる人は知っておきたい「インボイス制度」

MLMビジネスに携わる人は知っておきたい「インボイス制度」

2023年10月から施行されるインボイス制度をご存じでしょうか?ネットワークビジネスをやっている方にとっては、企業から受け取る報酬においての消費税の取り扱いについて、不明な点も多いことでしょう。

そこで本稿では、インボイス制度を分かりやすく紐解きながら、企業からの報酬における消費税の支払いについて解説していきます。

インボイス制度とは?

「そもそもインボイス制度ってどんな制度?」という方も多いのではないでしょうか。インボイスとは「適格請求書」のことで、以下の1~6を満たした請求書のことを指します。

そして、インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。要は、上記の要件を満たした請求書(インボイス)によって消費税を正しく計算して納付しましょう、という制度になります。

MLMビジネスの場合に何が変わるのか

ここから、MLMビジネスの場合を例にとって、どんな変化があるか説明しましょう。

今の制度においては、ディストリビューターに対して支払われる「報酬」「ボーナス」等には、ディストリビューターが課税事業者なのか免税事業者なのかに関わらず、消費税が報酬などに上乗せされた形で支払われています。

しかしながら、インボイス制度が施行されると、ディストリビューターは適格請求書の提出を報酬の支払元(アムウェイ社やニュースキン社などのNB企業)から求められる可能性が考えられます。

それを理解するために、ここから従来の制度との違いを見比べてみましょう。

2023年9月までの消費税納税の仕組み

現行では、年間の課税売上高が1000万円以下の個人事業主や小規模事業者は「免税事業者」として消費税の納税義務が免除されており、1000万円を超える事場合は「課税事業者」となり、課税事業者は消費税の申告および納税を行っています。

取引企業が報酬を支払う際には、免税・課税事業者に関係なく消費税を支払っているため、免税事業者にとっては、受け取った消費税は「益税」となるわけです。これは、国が個人事業主や小規模事業者を支援するために行っている制度です。

一方で報酬を支払う企業も、取引先が発行する請求書があれば、消費税申告の際に仕入れ税額控除が受けられます。これは二重課税を防ぐための控除で、企業側は、売上税額から仕入税額を差し引いた金額を消費税として納税すればよいわけです。

2023年10月インボイス制度施行後の変更点

報酬の支払元(アムウェイ社やニュースキン社などのNB企業)としては、国が認めた請求書=インボイス(適格請求書)を発行してもらわなければ、仕入れ税額控除を受けられなくなってしまいます

そのため、アムウェイ社やニュースキン社などのNB企業としては、以下の3つのうちいずれかを選択することが予想されます。

インボイスを発行するには、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録が必要です。登録事業者には消費税の納税が義務付けられます。

そのため、仮に1の方針となった場合は、多くのディストリビューターの益税が解消されることになります。また、3の方針となった場合、課税事業者として登録する形を取らなければ、ビジネスを継続することができなくなってしまいます。

2023年5月17日追記:日本アムウェイ社より、以下の案内がでておりますので、該当する方は参照ください。

2023年5月14日(日)よりamwaylive上で登録番号の入力が可能になりました。ボーナス収入に関する消費税の申告・納税を行っている方で適格請求書発行事業者登録されている方に於かれましては、amwayliveのマイアカウントより、適格請求書発行事業者登録番号のご提供をお願いいたします。

登録いただける適格請求書発行事業者登録番号は、日本アムウェイに法人登録をされている場合にはその法人名と一致する事業者名、個人名で登録されている場合には個人名と一致する事業者名の適格請求書発行事業者登録番号となります。すでに「適格請求書発行事業者の登録番号等の提供書」をお送りいただいているABOの皆さまの登録番号は、amwayliveのマイアカウントにてご確認いただけます。

2023年10月31日追記:ニュースキンジャパンより、ボーナスにおける消費税の取り扱いについての案内が出ています。

ボーナスにおける消費税の取り扱い

適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請していただいた場合

  • ボーナスに消費税(10%)が計上されます。
  • ボーナス明細書に適格請求書発行事業者の登録番号が表示されます。

※適格請求書発行事業者の登録番号を当社に申請されなかった場合(同番号を取得していない場合や取得しているが当社に申請しない場合を含む)は、ボーナスに消費税分は計上せずにお支払いすることとなります。

ほとんどの会員は免税事業者(インボイス未登録)のため、ボーナスの消費税分が支払われない決定は大打撃でしょう。

事業経費(仕入含む)がボーナスを上回る場合は、課税事業者になった方が手取り分は多くなりますので、消費税の仕組みを理解したうえでインボイス登録するか検討することをおすすめします。

【ケース別】インボイス制度施行後、NB企業からの報酬における消費税の取り扱いはどうなるの?

ではここから、仮にNB企業が上記1の方針とした場合のケースを考えてみます。

【ケース1】インボイス発行事業者登録をしたAさんの場合

NB企業は仕入れ額控除が受けられるため、Aさんの報酬に消費税を支払います。それに伴いAさんには消費税申告が義務づけられることになりますが、年間売上が5000万円以下の事業者に対しては、簡易課税制度が設けられています。業種によって異なる割引率で消費税が減額される制度で、これを利用することで、消費税申告の手間が簡易化されます。

【ケース2】2023年10月以降も免税事業者を続けるBさんの場合

NB企業は、Bさんへの報酬における仕入れ額控除が受けられないため、消費税の二重課税を防ぐために、Bさんへの消費税の支払いをしません。結果、Bさんの収入は益税を得ていた以前よりも減ることとなります。

ちなみに、仮にNB企業側が免税事業者の消費税も負担する方針(上記2)を打ち出した場合は、Bさんはこれまでと変わらず消費税を益税として受け取ることができます。

このように、企業の方針によって消費税の取り扱いについてはパターンが異なりますので、ディストリビューター側としては、インボイス制度施行にともなう今後のNB企業側からのアナウンスをしっかりチェックしておく必要があります。

特に、規約が改訂された場合は、税に関する表記をしっかり見ておくようにしましょう。また、現行の規約についても、報酬における消費税の取り扱いがどのように規定されているか見ておくと良いでしょう。

MLM企業との取引におけるインボイス制度をきちんと理解しておきましょう!

2023年10月から始まるインボイス制度。ネットワークビジネスをやっている方は、インボイス制度の仕組みを理解した上で、NB企業の動向もしっかりと把握しながら今後のビジネスに備えましょう。

もちろんインボイス制度施行後も、今までと同様に、優良な愛用者を増やしビジネスを拡大していくのが重要であることは言うまでもありません。在庫をかかえがちな時は、信頼できる買取店を上手に使って、効率のよいビジネスを進めていきましょう。

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