アムウェイをしている方に税金対策についてご紹介します!

アムウェイをしている方に税金対策についてご紹介します!

アムウェイで収入を得た場合、その税金対策が気になるところではないでしょうか?

「知らないうちに脱税になっていたらどうしよう!」「せっかく得た収入を税金で過剰に差し引かれたくはない、支払う税金はできるだけ低く抑えたい!」

そんな方のために本稿では、アムウェイで払う必要のある税金と、その対策についてご紹介します。

そもそもアムウェイで稼いだお金に税金の支払いは必要なの?

所得の区分や金額によって不要な場合もありますが、アムウェイで稼いだお金は、基本的には確定申告をして税金の支払いが必要です。

中には「権利収入だから税金の支払いはない」「アムウェイビジネスをすれば税金を抑えられる」などの謳い文句でビジネスに勧誘する人もいるようですが、そんなことはないと心得ておきましょう。

アムウェイで稼いだお金には、一定の場合を除き税金の支払いが必要です。

アムウェイビジネスで支払うべき税金は所得区分によって分かれる

アムウェイで稼いだお金に対して払わなければいけない税金の種類は、所得区分によって分かれます。

アムウェイビジネスの所得は「事業所得」と「雑所得」の2種類。どちらに区分されるのか、その考え方を解説します。

事業所得

アムウェイビジネスを個人事業として、毎年継続して行っている場合。つまり、本業でアムウェイビジネスを行っている方の所得は、原則的に事業所得となります。

雑所得

雑所得とは、他のどの所得にも該当しない所得区分のこと。アムウェイビジネスを、事業所得までの規模に至らない、副業の位置づけで行っている方の収入が、この雑所得に区分されます。

アムウェイビジネスで払うべき税金は、上記2つの所得区分とその金額によって決まります。所得金額は「収入-必要経費」で計算された金額です。

アムウェイビジネスが【本業】の場合に支払うべき税金

さてここからは、アムウェイビジネスが本業である場合と、副業である場合に分けて、支払うべき税金について解説していきます。まず、アムウェイが本業の場合には、四種類の税金を払う必要があります。

一つ目は所得税です。

本業の場合は、事業所得が年間38万円を超えると課税対象となります。

”所得控除”という単語を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?38万円までの所得は、基礎控除といって課税対象から外れます。そのため、本業で38万円以下の方は所得税を納める必要はありません。

また、ここで言う所得とは、仕事で得られる収入から、仕事にかかった費用(経費)を差し引いたものです。

二つ目は消費税です。

消費税はご存じの通り、売買された物やサービスに対して一定の税率で課税されるものですよね。

アムウェイのビジネスだけでなく通常の小売りビジネスでは、商品を販売した際に買ってくれたお客さんから消費税も領収しています。一方で、ビジネスをするために商品を仕入れたり、通信費を支払うなど「経費」を支払った時には、その代金と一緒に消費税を支払っています。

預かった消費税と支払った消費税の差額を納付するというのが、消費税の考え方になりますが、消費税法では期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その年の納税義務が免除されることとなっています。

この納税義務が免除されるかどうかを判断するための基準期間とは、個人事業主であれば前々年、法人の場合には前々期の課税売上高が1,000万円以下かどうかで納税義務の有無を判断することになります。

課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税を納税する義務があります。

三つ目は住民税です。

住民税は、名前のとおり都道府県や区市町村に収める税金で、所得が課税されている方には住民税も課税されます。

住む地域によって微妙に課税率は違うようですが、どの地域でもおおよそ課税所得(所得から控除額を差し引いた額)の10%ほどとされています。

四つ目は個人事業税です。

これも名前の通り個人事業主に対する税金ですが、課税対象にならないことも多く、注意が必要です。

仕組みは所得税と同じく、所得から控除額を引いたものに定められた税率をかけた額が課税されます。しかし、この控除額は290万円と高額で、収入が少ない方はまだ心配する必要はないでしょう。

収入が290万円付近の方は、このラインを超えないように税金対策することも考えられますね。

アムウェイビジネスが【副業】の場合に支払うべき税金

副業でアムウェイをしている場合、年間の雑所得が20万円を超えると所得税が課せられます。このラインを越えなければ所得税の課税はありませんが、ほかの税金に注意が必要です。

先ほど、住民税は所得に応じて課税されると説明しましたが、対象となる所得は副業の分も含まれます。そのため、本業と合わせた額を申告しなければいけません。

そうなってくると不都合が生じるのが、本業の会社に隠して副業を行っている場合。住民税で副業の分を申告しているために、自治体から会社に副業分の収入も併せて通知されてしまうため、会社に副業のことが簡単に知られてしまいます。

副業でアムウェイをする場合は、今の会社が副業禁止かどうかも事前に確認しておきましょう。

勤務先に副業がバレない方法とは?

住民税における所得の申告で、副業がバレてしまうケースをお話しましたが、実はそれを逃れる方法もあります。

確定申告書第二表に「住民税・事業税に関する事項」という欄があります。そこに記載されている「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」にチェックをして提出しましょう。

そうすることで、勤務先には給料分の住民税の納付書、自宅には副業分の住民税の納付書が届きますので、副業が知られるリスクは大幅に軽減されます。

ただし、100%バレないということは無いので、バレた際のリスクは十分に考慮したうえで対応しましょう。

確定申告をしていなかった(忘れていた)ときのペナルティ

確定申告をし忘れていた、していなかった場合に与えられる可能性があるペナルティには

  • 延滞税
  • 無申告加算税

などがあります。

延滞税は、税金の支払い期限を過ぎたことに課される「利息」の意味合いを持つもので、最大で14.6%の延滞税が課せられることがあります。

一方無申告課税は、確定申告が必要だったにもかかわらずしなかったことに対して課されるペナルティ。最大で、20%の無申告課税が課せられることがあります。

もちろんこれが脱税ともなれば、そのペナルティはさらに重いものが課せられることは言うまでもありません。アムウェイビジネスは、会社で働くのと違い個人事業主の扱いを受けるため、申告漏れが無いように注意しましょう!

アムウェイの税金対策

税金を払うことは国民の義務ですが、なんの知識もなく払っていると、払う必要のない分まで払ってしまうこともあります。では、アムウェイでの収入の税金対策はどのようにすべきなのでしょうか。

所得について

課税対象となる「所得」ですが、これは「収入」から「経費」を差し引いたものです。従って、計上される「所得」の額を減らすことは税金対策につながりますよね。

しかし、「収入」を少なく申告することは不可能です。そこで、「経費」の部分でできる対策を行っていくことになります。

「経費」に計上される額を上げる

「経費」とは、ビジネスをする際に必要となるお金のことです。この、「ビジネスをする際に必要」という定義を再検討することで、経費を正確に計上しましょう。

事務所の家賃や、ネットの通信費、職場の水道光熱費、営業の交通費など、仕事に直接関係なくても、ビジネスを行うための環境づくり等も経費として計上されます。

また、アムウェイでは他のビジネスにない特有の経費も認められることはご存じでしょうか。それは、ビジネスの勉強のための新聞、書籍の費用や、勉強のためのセミナーへの参加費等です。例えばこういった活動が、食事を伴った場合、その費用も経費として計上されます。

このような経費を正しく計上することで税金対策ができるでしょう。

しかし、経費を明らかに多く申告している場合には調査が入る場合もありますので、使った目的と詳細が説明できないのであれば、経費として計上しないこと。また、経費として計上するのであれば、その説明ができるようにしておくことが大切です。

税金対策における青色申告・白色申告それぞれのメリット・デメリット

確定申告には、青色申告と白色申告があり、税金対策においては青色申告に節税のメリットがありそうです。ここでは、青色申告・白色申告のそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

青色申告

青色申告は、アムウェイビジネスで得る所得が事業所得である場合に選択できる申告方法で、さまざまな節税メリットがあります。

その代表ともいえるのが「青色申告特別控除」。青色申告をすることで、計上する経費に加え、最大で65万円の控除が受けられるという大きなメリットです。加えて、青色申告には損失を繰り越すことができる特典も与えられています。

これは赤字を翌年以降の3年間繰り越せる制度で、翌年の収入と相殺できるため、翌年以降の税金対策として有効です。

一方で、青色申告をするには、事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」の提出手続きが必要。また、確定申告の際に複式簿記形式で作製した帳簿と貸借対照表が必要となるので、経理上の手間はかかります。

白色申告

事業所得者であれば青色・白色どちらでも選択が可能ですが、白色申告では、基本的に税制上の優遇措置はありません。

しかし、青色申告のように事前申請の必要がなく、確定申告も収支内訳書と確定申告書の提出で済むため、経理初心者の方にはやりやすいというメリットもあります。

確定申告書にはAとBがありますが、白色で確定申告をする際は、確定申告書Bで提出しましょう。

まとめ

アムウェイで払う必要のある税金と、税金対策についてご紹介しました。

払う必要のある税金の種類と額を確認し、正確に報告することが大切ですね。また、目的の明確なものは自信をもって経費に計上し、税金の払いすぎをなくしましょう。

払うべきものは払い、堂々と権利を主張しましょう!