2022年10月に突如リリースされた行政処分のニュース「アムウェイの6カ月間業務停止命令」は、ネットワークビジネス界に大きな波紋を呼びました。
中には、今後の活動が不安な方や、処分理由が知りたい方なども多いのではないでしょうか。
そこで本稿では、今までに起こったネットワークビジネス行政処分の事例を分析しながら、今回のアムウェイの業務停止処分についても考えてみます。
過去にあったネットワークビジネス行政処分の事例
まずは、どういった事例に業務停止処分が下っているのか、過去の事例を参考にしてみましょう。
事例その1:2008年・Neways(ニューウエイズ)に3カ月間の一部業務停止命令
ニューウェイズジャパンは、2000年9月に設立以来、事件当時・2007年8月期売上が約600億円、横浜本社以外にも全国6カ所にショールームを設立、ディストリビューター数は実に50万人と、ネットワークビジネスにおいては国内トップクラスの企業。
同社は2005年~2007年にかけて、新規会員勧誘の際に、上位会員が出演するDVDなどを見せながら「他社の化粧品や洗剤を使うと化学物質が皮膚から吸収されて体内にたまり、がんになる」「ニューウエイズ製品を使えばアトピーが治る」など、虚偽の説明をして勧誘を行っていたことが発覚。
経済産業省は、ニューウェイズジャパンに対し、ディストリビューターの登録勧誘および新規登録契約の締結など一部業務の停止を命じました。
【処分内容】
- 3カ月間、勧誘や新規契約などの一部業務停止
- 虚偽の説明をした勧誘用のDVDやビデオ・印刷物等をすべて回収し、内容が事実でないことを会員に周知するよう指示
【処分理由】
他社製品を使うと健康被害が出る・製品を使えば病気が治るなど、虚偽の説明をして会員を勧誘する行為が、特定商取引法に違反する。
事例その2:2017年・フォーデイズ株式会社に6カ月間の一部業務停止命令
フォーデイズ株式会社は、1998年設立のネットワークビジネス企業。東京都に本社を構え「ナチュラルDNコラーゲン」と称する清涼飲料水等の健康食品・化粧品等の販売を行っています。
同社は2016年〜2017年にかけ、勧誘者による下記の違法行為が発覚。消費者庁は、フォーデイズ株式会社に対し、取引停止命令を出しました。
【勧誘者A】
事前連絡なしで相手自宅を訪れ「ちょっと上がってもいいですか?」とビジネスへの勧誘や商品販売の目的であることを告げず家に入る。「調子はどうですか?」と尋ね「体調が思わしくない」と聞いたタイミングで、ビジネス会員や商品の購入の勧誘をし、契約を結ばせた。
【勧誘者B】
「良い薬がありますよ」「この大きな瓶を2本飲んだ後に、目のお薬を飲んだら目は良くなります」「この飲料を8か月飲んで、病院で処方された薬を6か月飲むと病状は改善します」「これを飲んだら目が治ります」「脳幹出血も改善します」などの文言で商品を販売。
【勧誘者C】
消費者に対し「お母さんは、おかしな言動があるから、このドリンクを飲ませた方が良いです」「この核酸ドリンクを飲んだら、鬱っぽい気持ちになっているお母さんの状態も治り、絶対元気になるから」「薬を飲むよりもこっちを飲んだ方が良いです」「これを飲めば、病気も治るし、お母さんも落ち着きますよ」「多くの人の病気が治っているし、ガンが治った人もいる」さらには、自らが夫に飲ませた体験談として「この核酸ドリンクをガブガブ飲ませたら、パーキンソン病が良くなって、デーサービスに行けるようになった」等と告げ、勧誘を行った。
【勧誘者D】
消費者に対しタブレット型コンピュータで遺伝子の構造等を示す映像を見せた後、フォーデイズの商品を示し「杖なしでは歩けなかった人が、このドリンクを飲んだら歩けるようになった」「病院の薬をやめてドリンクを飲んだだけで血液検査の数値が改善された人もいる」さらには自らの体験談として「うちの父は膀胱がんになったんだけど、これを飲んで治りました」等と告げ、勧誘を行った。
【処分内容】
- 6カ月間、新規勧誘・申込受付及び契約締結など、連鎖販売取引に係る一部業務停止
- 今回の事例で商品を購入した該当消費者に対し、購入の際に説明したような効果・効能はない旨を通知し、通知結果を消費者庁長官まで文書にて報告するよう指示
- 違反行為の再発防止策及びコンプライアンス体制、また、合理的な期間内にすべての会員へそれらの徹底を図るために必要な措置及び体制を、停止業務再開の1カ月前までに消費者庁長官まで文書にて報告するよう指示
【処分理由】
勧誘の際に事前に連絡をせず、目的も告げていなかった「氏名等不明示」、商品について、不実の効能を告げ販売する「不実告知」が特定商取引法に違反。連鎖販売取引の公正及び、連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたため。
今回のアムウェイの業務停止処分について
それではここからは、本題のアムウェイに対する行政処分について考えてみます。2021年〜2022年にかけて、下記3つの勧誘事例により、消費者庁から処分が下されました。
勧誘事例1
マッチングアプリを通じて知り合った消費者を「おいしいご飯が食べられる店がある」と、アムウェイの商品販売やビジネスへの勧誘目的であることを伏せて誘い、食後に一般の人が出入りしない密室へ誘い、ビジネス仲間とも引き合わせた。
その後フェイスマッサージを勧めたり、交際を申し込むなどして関係を引き伸ばす中、数度にわたり密室に誘い、消費者が一度断ったにも関わらず、仲間と執拗に勧誘を勧め、会員登録手続き及び化粧品の購入手続きを完了させた。
消費者は、いくら断っても承諾しないことには帰れないような状況に追い詰められ、仕方なく承諾したような状況で、ビジネスについても十分に理解できず不安だったため、アムウェイの冊子を持ち帰れるか尋ねるも、それも拒まれた。
勧誘事例2
SNSで知り合った消費者と、他複数名を交えた食事会などを通して複数回面会。その後「女子会」をしようと提案し、消費者をマンションの一室に誘った。
この時に、アムウェイビジネスへの勧誘が目的であることは一切告げられていなかったが、集まった女子会のメンバーは、消費者以外は全員アムウェイの会員であった。
女子会の途中から、アムウェイの商品やビジネスについての話が始まり、ほかの参加者から動画を見せられるなどしたうえで、次回のアムウェイ勉強会に誘われ、とても断れるような雰囲気ではなかったため勉強会への参加を承諾した。
勧誘事例3
SNSを通して募集していたサークルメンバーに応募してきた消費者を、商品販売やビジネス勧誘目的であることを伏せ「お茶でもせえへん」などと複数の会員が使用する事務所に誘う。
複数回にわたり面会する中で、音楽などの趣味の話や、音楽に関する専門学校の話をしていると「音楽をやり続けるにはもっとお金が必要なのではないか」と、いきなりアムウェイの話を始め、ホワイトボードを使いながらビジネスの仕組みを解説。
「自分がアムウェイのスポンサーを紹介すれば、どんどん自分に入るスポンサー料が増えていく」「スポンサーにはランクがあって、人を集めていくとランクアップする」「アムウェイの商品を理解しないと人を集められないし、気に入った商品でないとうまく説明できない」などと勧誘。
消費者は、複数人の会員に勧誘されるがまま、順次日本アムウェイのサプリメント、空気清浄機及び浄水器の購入並びに会員登録をした。
処分内容と処分理由
これらの事例に対し、消費者庁が下した処分内容は下記のものでした。
- アムウェイに対し、6カ月間、新規勧誘・申込受付及び契約締結など、連鎖販売取引に係る一部業務停止
- 該当する事例の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策やコンプライアンス体制を構築。業務再開までにそれらを役員・従業員・会員に周知徹底するよう支持
処分理由は、「氏名等不明時」「密室勧誘」「迷惑勧誘」「概要書面の交付義務を怠る行為」が特定商取引法に違反。連鎖販売取引の公正及び、連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認められたためとしています。
違法な勧誘をしていた会員が摘発されたという情報や、アムウェイ社が摘発されないのは何故かという情報も飛び交っていますが、違法行為を行う会員が今後も後をたたない場合は、さらなる行政処分の可能性もあり、そのような行為はビジネスを行う人全体の首をしめてしまうことになります。
ネットワークビジネスがなぜ度々業務停止命令を受けるのか?
ネットワークビジネス自体にはもちろん違法性はないのですが、会員が違法勧誘等を行ったことで、その責任を負う立場である企業全体に処分が下るケースがほとんどです。
ネットワークビジネスでは、企業ごとにコンプライアンスが設けられており、違法勧誘は厳しく禁じられています。それを分かっていながらやっているケースは、もちろん論外。監視を徹底しつつ根気強く撲滅していくよりほかありませんが、中には「知らないでやっていた」というケースもあるようです。
「知らなかった」「みんながやっているからやっていた」という理由は法においては通用しませんので、ネットワークビジネスをやる以上は、どういう行為が違法となるのかはしっかりと心得ておく必要があるでしょう。
違法勧誘に走らなくて済む方法は?
ご紹介してきた各社にたいする行政処分事例でも分かるように、例えばアムウェイの勧誘であることをだまって約束を取り付けたり「このサプリメントを飲めば〇〇が治る」と言って商品を売ったりするのは違法です。
アムウェイビジネスを運営していくには、これらの違法行為を行わずに、いかに効率よくビジネスを進めていくかが大きな課題。その方法として、今多くの人が活用しているのがインターネットです。
マーケティングスキルを身につけインターネットを上手に活用しよう!
ネットワークビジネスの勧誘活動において、インターネットの活用はもはや常識となりつつあります。特に代表的なのがSNSの活用ですが、それを上手く使えているかというと、そうではない方も多いのではないでしょうか。
ネットワークビジネスで成果を上げている人たちは、Facebook、twitter、instagram、LINEなど、SNSそれぞれの特徴を活かし、インバウンドマーケティングを構築しているのが分かります。
インバウンドマーケティングとは、Webサイトやブログ、SNSなどで役立つコンテンツを提供することで「発見してもらう→見込み客を獲得・育成→顧客になってもらう」という手法。
これは難しいことではなく、学べば誰もが取得できるマーケティングスキルです。幸いなことに、昨今はさまざまなマーケティングやセールスに関するセミナーが数多く実施されていますので、そういった場で学ぶのも一つの方法ではないでしょうか。マーケティングの知識やスキルを身につければ、あなたのビジネスは大きな進化を遂げるに違いありません。
ネットワークビジネスを健全に運営できる方法を考えましょう
アムウェイを始めとするネットワークビジネスを成功させるためには、スポンサー活動や小売販売が不可欠ですが、違法行為をしてしまっては本末転倒です。どんな行為が違法になるのかをしっかりと把握して、インターネットを活用するなど、それに代わる方法を見出していくことが大切です。
また、今回の処分内容からも分かるとおり、アムウェイのスポンサー活動の停止命令が下されている今、当面は「小売活動」に注力し、地道にがんばっていくのが最善といえそうです。小売活動には、信頼できる買取専門店を持っておくことも重要なポイント。
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